特定操縦免許制度の改正について

リブレボート免許教室大阪岸和田教室FR20LS

2022年4月23日の知床の観光船「KAZU I(カズワン)」の事故

観光船「カズワン」が知床半島西海岸沖で消息を絶ち、船内浸水後に沈没した。乗員・乗客合わせて26名全員が死亡・行方不明となった痛ましい事故です。
旅客船事業に対する国の監督強化や、海上保安庁による救難体制強化のきっかけとなり、小型船舶の旅客船の検査内容や法定備品の見直しと小型船舶操縦免許の「特定操縦免許(旅客船や遊漁船などの人の運送をする小型船舶の船長になるために必要な資格)」の取得方法(「小型旅客安全講習」から「特定操縦免許講習」)が令和6年4月1日から変更になります。

「小型旅客船安全講習」から「特定操縦免許講習」へ

今までは講習を7時間受講する(小型旅客安全講習)だけで取得できた特定操縦免許が4月1日から従来の7時間の講習に加えて講義4時間、実習4時間の15時間(2日間)(特定操縦免許講習)の受講と修了審査(試験)に合格しないと取得できなくなりました。費用も2万円前後だったものが新規取得だと10万円近くになると思います。
平成15年6月1日以降に特定操縦免許を取得した方や平成15年5月31日以前に免許を取得した方(特定操縦免許は取得済みとみなされています)も移行講習(講義4時間、実習4時間、1日)を受講して修了審査に合格しないと旅客船や遊漁船等の船長の業務につけません。(2年間の猶予期間があります。)

特定操縦免許講習の実技免除

事業用小型船舶の船長として3カ月以上の乗船履歴じょうせんりれきを提出すれば実技講習/審査(実習/試験4時間)は免除されます。従って特定操縦免許の有資格者は講義4時間と学科試験の合格で「履歴限定」の特定操縦免許(特定限と表示されます・・平水区のみの特定操縦免許)になります。)バスボートのガイドさんや河川や平水区域内での遊漁船や遊覧船の船長はこれでできます。

履歴限定制度

運航の可否判断や悪天候時の避難港活用等の判断を担う船長の資質向上のため上記の講習/審査に加えて沿海区域以遠を航行する小型旅客船、遊漁船の船長は総トン数200トン未満船の1年以上の乗船履歴が必要となります。乗船履歴証明(船員手帳上の雇入期間/遊漁船の業務記録等)を提出すれば免許証の航行区域全域で乗船できます免許証には「特定全」と表示されます。)

特定操縦免許講習機関

当教習所が所属する一般社団法人全国小型船舶教習所連合会が登録特定操縦免許講習機関に登録されました。(近特講第2号)
シーズン中は新規免許取得者の対応で忙しいので9月以降に講習を開始する予定です。当初は琵琶湖、姫路、和歌山での開催予定です。日程、料金等が決定次第掲載いたします。

特定操縦免許制度改正について

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html

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