特定操縦免許講習-移行講習

小型旅客船や遊漁船の船長または旧特定操縦免許をお持ちの方

特定操縦免許あり

現在※1小型旅客船や※2遊漁船の船長として業務を行っている方は、もしくは旧の特定操縦免許の有資格者の方が現行の特定操縦免許に移行するための講習です。
令和8年3月31日まで移行を完了しないと特定操縦免許が喪失します。特に実際に業務を行っている方は、それ以降は業務ができなくなりますのでご注意ください。
資格表示の最下段に「特定」の表示がある免許証をお持ちの方のための講習です。

※1 小型船舶を使用して旅客の運送をする事業のことです。
遊覧船、クルーズ船、海上タクシー、観光船、屋形船、花火見物、パーティー船、花見観光、運河めぐり、通船業務(交通船)、海上散骨等が該当します。
※2 遊漁船とは、乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業を行うための船舶です。船釣り、かせ釣り、磯渡し、瀬渡し、筏渡し、フィッシングチャーターボート、フィッシングガイドなどのほか、定置網等の観光漁業、体験漁業などが遊漁船業に該当します。

①特定操縦免許をお持ちの方:学科実技講習/審査1日

平成15年の法律改正以前に免許を取得した方、またはそれ以降に「小型旅客船安全講習」を受講して特定操縦免許を取得した方で※3遊漁船または遊覧船の船長の経験がない方
都道府県及び運輸局に届け出をしていない船舶での業務経験は「経験がない」になります。
お申込フォームで”実技講習を受講する”をお選びください。

  • 学科講習4時間/※1実技講習4時間、計8時間とそれぞれの2審査を行います。
  • ※1 実技講習が1艇1名の場合
  • ※2 審査が不合格になると補習後、再審査になります。
  • ※3 都道府県や運輸局等に所定の届け出を行って業務を行っていること
    ①海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
    ②遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船

特定操縦免許-移行講習料金表

学科講習実技講習申請費用総額
19,800円77,000円5,000円101,800円
費用には教材、審査料、免許証の書き換え、簡易書留による郵送料及び消費税を含みます。
書換費用の中には登録免許税(1級2,000円/2級1,800円)も含みます。

②登録された遊漁船や遊覧船の船長の方:学科講習/審査半日

都道府県や運輸局等に所定の届け出を行って※1業務を行っていて、そのことが証明でき、3カ月以上の乗船履歴が提出できる方。
お申込フォームで”実技講習を免除する”をお選びください。
※1
①海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
②遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船
③遊漁船の方は業務規程別表1の写し、遊覧船の方は労働条件通知書、雇用契約書等の写しに免除を受ける方のお名前が載っていること。
④その船舶で3カ月以上の乗船履歴(業務経験)が提出できること。

  • 学科講習4時間※2審査を行います。
  • ※2 審査が不合格になると補習後、再審査になります。

特定操縦免許-移行講習(実技免除)料金表

学科講習申請費用総額
19,800円5,000円24,800円
費用には教材、審査料、免許証の書き換え、簡易書留による郵送料及び消費税を含みます。
書換費用の中には登録免許税(1級2,000円/2級1,800円)も含みます。
※実技免除での受講には所定の乗船履歴と証明書類を提出してください。

必要書類1(講習当日にお持ちください)

  1. お持ちの有効期限内の小型船舶操縦免許証
    ※免許証の記載内容(住所、氏名や本籍地の都道府県名)が申込書と異なる場合は変更事項が記載された住民票を添付してください。
    講習終了後に教室で書き換え手続きのために小型船舶操縦免許証を回収します。発行に1週間程度かかるので免許証をお渡しできない方は教室で「返納確約書」をお渡ししますので記入してください。
    失効している場合はあらかじめ失効再交付してください。
  2. 4.5cm×3.5cmの証明写真2枚(お持ちください)
  3. 免許申請委任状(記入したものをお持ちになるか、教室で記入してください)
  4. 乗船履歴証明書とそれを証明する書類 同時に履歴限定を解除する場合(沿海で業務を行う場合、平水区域では不要です)には提出してください。第1号様式から第5号様式と必要書類がございますのでご自身に必要なものをダウンロード、印刷、記入して、それを証明する必要書類とともにお持ちください。

講習時にご用意できない場合、または提出書類に不備がある場合は、いったん免許証をお返します。後ほど書類と免許証(または返納確約書と免許証のコピー)を郵送してください。
また、下記の必要書類2(実技免除用書類)もあらかじめご用意ください。(当日不備になると修了証を発行できません)

必要書類2(実技免除で受講する方/あらかじめデータを送信/郵送してください)

  1. 小型旅客船または遊漁船の3カ月乗船履歴証明
    個人で業務を行っている方は自己証明(自署)でもけっこうです。
    遊漁船の場合は5年ごとの更新時に提出する実務経験証明書でも可
  2. 被証明者が船長として雇用されていることがわかる書類
    1.遊漁船–「別表1業務の実施体制等」の写し
    2.遊覧船–海上運送法の事業として許可または届出をしているものの「労働条件通知書、雇用契約書」等の写し

  3.  ①  書類送付フォーム
     ②  またはこちらからの自動返信メールまたは予約確認メールの返信にファイルを添付してください。
     ③  072-625-3568 
     ④  〒5670875 大阪府茨木市若草町9-1 リブレボート免許教室

移行講習-実技免除の3カ月乗船履歴について
遊漁船の船長もしくは遊覧船の船長としての3カ月以上の乗船履歴です。遊漁船の場合は都道府県に届け出をしている方、遊覧船の場合は地方運輸局等に届け出をしている方に限ります。業務規程別表1(遊漁船)及び労働条件通知書、雇用契約書等(遊覧船)にお名前が記載されているか確認いたします。無届で運航している方の乗船履歴では実技免除は認められませんので実技講習を受講してください。

講習当日の書類のご持参忘れや不備があると、学科講習と審査の合格だけでは修了証を発行できません。あらかじめデータとして送信していただくか郵送してください。

特定操縦免許講習-移行講習-びわこ大津教室

選択欄小型講習(学科/実技)締切
1月23日(木)1/20
2月13日(木)2/10
3月13日(木)3/10
4月23日(木)4/20
5月21日(木) 5/18
6月25日(木)6/22
7月16日(木)7/13
9月17日(木) 9/14
※「選択欄」にチェックを入れて「お申込みフォームへ」をクリックしてください。
8時から開始します。
最終日に学科、実技の審査を実施します。
会場はマリーナクラブリブレになります。

特定操縦免許講習-移行講習-茨木教室(学科のみ)

選択欄小型講習(学科)締切
2月25日(火)2/18
3月25日(火)3/18
4月8日(火)4/6
5月13日(火)5/11
6月17日(火)6/15
7月8日(火)7/6
9月8日(火)9/6
※「選択欄」にチェックを入れて「お申込みフォームへ」をクリックしてください。
8時から開始します。
4時間の学科講習後に学科の審査を実施します。
※実技講習はありません。申込フォームの「◉実技免除を希望する」にして(チェックを入れて)、必ず3カ月旅客船または遊漁船の乗船履歴を提出してください。
会場は茨木教室になります。

移行講習は期間限定の講習です。学科講習のみの4時間講習は3名様から随時開催しますので下記ボタンからお問い合わせください

審査の合格で取得できるのは履歴限定された特定操縦免許(特定限)になります。これは平水区域のみの資格です。沿海で営業を行う船長は下記の書類を用意して履歴限定を解除して特定操縦免許(特定全)にしてください。

履歴限定解除用必要書類

琵琶湖や大阪湾等の平水区域では不要ですが、沿海区域で

すべて1年以上の乗船履歴が必要です。
小型船舶での運用の場合ほとんどは1.または2.になります。

1.小型船舶の遊漁船や旅客船

  1. 第3号様式 または 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. 当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
  4. 乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
  5. 第4号様式証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録 または 領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
    ※⑥の提出する運航実績の日程内のもの)
  6. 証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類
  7. 上記に加えて
    ①小型旅客船等–海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
    ②遊漁船–都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
    ③小型漁船–漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し

2.自己所有のプレジャーボート等

  1. 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録 または 領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類

3.船員法が適用される船舶/官公署船舶

  1. 船員手帳がある場合
    ①第1号様式 乗船履歴表
    ②船員手帳 または 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  2. 船員手帳を紛失した場合
    ①第3号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用) または 第4号様式証明書(自己証明用)
    ②船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. 官公署船–第2号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)

4.一括届出船舶/交替勤務制船舶

  1. 第5号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
  2. 船員手帳 又は 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  3. 一括届出許可書の写し
  4. 乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)/一括届出船舶
  5. 海員名簿(ローテーション表を含む)/交替勤務制船舶

乗船履歴表等書式ダウンロード








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