特定操縦免許講習-新規取得講習

あらたに小型旅客船や遊漁船の船長になられる方へ

特定操縦免許なし

新たに小型船舶操縦免許(1級/2級)を取得した方や平成15年6月以降に免許を取得した方が※1小型旅客船や※2遊漁船の船長として業務を行う場合は特定操縦免許の取得が必要になります。
資格表示の最下段に「特定」の表示がない免許証をお持ちの方または新たに免許をお取りになった方のための講習です。

※1 小型船舶を使用して旅客の運送をする事業のことです。
遊覧船、クルーズ船、海上タクシー、観光船、屋形船、花火見物、パーティー船、花見観光、運河めぐり、通船業務(交通船)、海上散骨等が該当します。
※2 遊漁船とは、乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業を行うための船舶です。船釣り、かせ釣り、磯渡し、瀬渡し、筏渡し、フィッシングチャーターボート、フィッシングガイドなどのほか、定置網等の観光漁業、体験漁業などが遊漁船業に該当します。

救命講習1日、学科実技講習/審査1日の2日間のメニューです

  1. 1日目 救命講習(学科/実技)7時間~
  2. 2日目 学科/実技講習(船長の心得)8時間~+救命/学科/実技審査
    ※実技講習が1艇1名の場合
    ※審査が不合格になると補習後、再審査

特定操縦免許-新規講習料金表

救命講習学科講習実技講習申請費用総額
14,300円19,800円77,000円5,000円116,100円
費用には教材、審査料、免許証の書き換え、簡易書留による郵送料及び消費税を含みます。
書換費用の中には登録免許税も含みます。

必要書類(講習当日にお持ちください)

  1. お持ちの小型船舶操縦免許証
    ※免許証の記載内容(住所、氏名や本籍地の都道府県名)が申込書と異なる場合は変更事項が記載された住民票を添付してください。
    ※講習終了後に教室で書き換え手続きのために小型船舶操縦免許証を回収します。発行に1週間程度かかるので免許証をお渡しできない方は教室で「返納確約書」をお渡ししますので記入してください。
  2. 4.5cm×3.5cmの証明写真2枚(お持ちください)
  3. 免許申請委任状(教室で記入してください)
  4. ※乗船履歴証明書とそれを証明する書類 同時に履歴限定を解除する場合(沿海で業務を行う場合、平水区域では不要です)には提出してください。第1号様式から第5号様式と必要書類がございますのでご自身に必要なものをダウンロード、印刷、記入して、それを証明する必要書類とともにお持ちください。
    ※講習時にご用意できない場合は、いったん免許証をお返します。後ほど書類と免許証(または返納確約書と免許証のコピー)を郵送してください。

特定操縦免許講習-新規-びわこ大津教室

選択欄救命講習(学科/実技)小型講習(学科/実技)締切
10月17日(水)10月18日(木)10/10
11月13日(水)11月14日(木)11/6
12月18日(水)12月19日(木)12/11
※「選択欄」にチェックを入れて「お申込みフォームへ」をクリックしてください。
8時から開始します。
最終日に学科、実技の審査を実施します。
会場はマリーナクラブリブレになります。

審査の合格で取得できるのは履歴限定された特定操縦免許(特定限)になります。これは平水区域のみの資格です。沿海で営業を行う船長は下記の書類を用意して履歴限定を解除して特定操縦免許(特定全)にしてください。

履歴限定解除用必要書類

すべて1年以上の乗船履歴が必要です。
小型船舶での運用の場合ほとんどは1.または2.になります。

1.小型船舶の遊漁船や旅客船

  1. 第3号様式 または 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. 当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
  4. 乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
  5. 第4号様式証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
  6. 証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類
  7. 上記に加えて
    ①小型旅客船等–海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
    ②遊漁船–都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
    ③小型漁船–漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し

2.自己所有のプレジャーボート等

  1. 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類

3.船員法が適用される船舶/官公署船舶

  1. 船員手帳がある場合
    ①第1号様式 乗船履歴表
    ②船員手帳 または 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  2. 船員手帳を紛失した場合
    ①第3号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用) または 第4号様式証明書(自己証明用)
    ②船舶検査手帳の写し 又は 漁船の登録の謄本
  3. 官公署船–第2号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)

4.一括届出船舶/交替勤務制船舶

  1. 第5号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
  2. 船員手帳 または 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  3. 一括届出許可書の写し
  4. 乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)/一括届出船舶
  5. 海員名簿(ローテーション表を含む)/交替勤務制船舶

乗船履歴早見表および記載方法

乗船履歴表書式ダウンロード






特定操縦免許移行講習はこちら

SNSでシェア