導入
小型船舶操縦免許(1級・2級・特殊)を取得・更新する際には、受験資格や年齢要件、視力・色覚などの身体基準、そして申請に必要な書類を正しく把握しておくことが重要です。本記事では、最新の公的基準に基づく一般的な要件を中立的に整理します。個別の適用や細部は、受験先の登録小型船舶教習所や地方運輸局の案内で必ずご確認ください。
① 条件(受験・取得に関する主な要件)
- 身体検査に適合していること
- 視力・色覚・聴力・疾病の有無等が基準に照合されます。矯正視力(眼鏡・コンタクト)での受験は認められています。
- 学科・実技の修了(または合格)
- 登録小型船舶教習所での講習と修了審査に合格(国家試験免除コース)または試験機関が実施する国家試験(学科・実技)に合格すること。
- 日本国内での手続き要件
- 顔写真、本人確認、本籍/国籍記載の住民票等の提出。日本国籍でなくても在留資格等により受験・取得は可能ですが、書類要件は指示に従います。
② 年齢(等級別の目安)
- 1級小型船舶操縦士
- 受験・取得可能年齢:17歳9か月から受験可能(交付は18歳到達が必要)という運用が一般的です。実務上は18歳での取得を前提とする教習所が多いです。
- 2級小型船舶操縦士
- 受験・取得可能年齢:16歳以上。18歳未満は沿岸区域等の運用で一部条件が付く場合があります(実務取り扱いは教習所案内を参照)。
- 特殊小型(PWC:水上オートバイ)
- 受験・取得可能年齢:16歳以上。
③ 視力・色覚・聴力などの身体基準(概要)
視力
- 両眼の視力が0.5以上(矯正可)。片眼の極端な低下がある場合は、0.5以上見える眼の水平視野が150度以上あること。
- 矯正具(眼鏡・コンタクト)の使用は認められ、免許条件として「眼鏡等」が付記されることはありません。
色覚
- 航海灯色(赤・緑・白)の識別(実際のボートの灯火)が可能であること。簡易な色覚検査で確認します。区別しにくい場合は追加検査や運用条件が案内されることがあります。
聴力
- 日常会話が支障なく行える程度の聴力(5mの距離の話声語)が目安。補聴器の使用可。
疾病・身体状況
- 心臓疾患、白内障、緑内障、意識消失を来すおそれのある疾患、重度の運動機能障害などは、主治医意見書や追加審査が必要となることがあります。個別審査により適否・条件付与が判断されます。
その他
- 正式な基準値や判定は、受験先が提示する「身体検査基準」に従ってください。基準は改定されることがあります。
④ 必要書類(申込・受験・交付の一般例)
- 顔写真:最近6か月以内の証明写真(規格例:縦45mm×横35mm、無帽・正面・無背景、撮影後半年以内)。教習所が規格を指定します。
- 本籍または国籍記載の住民票
- 身体検査関係書類:国家試験免除の場合は視力・色覚・聴力等の結果を記載した身体検査証明書。国家試験受験の場合は不要。
- 受験申込書
- 所定様式(委任状等、教習所が配布)
- 受講・受験料の支払い証憑
- 受講料・試験料・身体検査料・免許交付手数料など。オンライン決済や振込控え等を提出することがあります。
- 取得している場合は現行の小型船舶操縦免許証のコピー
実務のポイント(期間短縮のヒント)
- 写真規格と書類の有効期限を事前確認し、身体検査を先に済ませる。
- 教習所の「書類チェックサービス」や「申請代行」を利用すると不備による差し戻しを防ぎやすい。
まとめ
- 条件:身体基準に適合し、学科・実技の修了(または合格)が必要。欠格事由に該当しないこと。
- 年齢:1級は原則18歳での交付、2級・特殊は16歳以上が目安。
- 視力等:矯正可。航海灯色の識別、日常会話レベルの聴力などを確認。
- 必要書類:顔写真、本人確認書類、住民票、身体検査証明、申請書、未成年は同意書など。
当教室はWEB上で送信できます。










